よくある質問
会計監査業務について
A:公認会計士監査のメリットのページをご覧ください。
A:公定価格における補助金(外部監査加算)の金額を参考に決定いたします。長谷川公認会計士・税理士事務所では、基本的に監査報酬は補助金の加算額以下に設定しておりますので、ほとんどの場合、貴園のご負担は生じません。
A:対応可能です。アウトソーシング先の担当者とのコンタクトを取らせて頂き、効率的に監査を実施いたします。状況によりますが監査時にご同席をお願いする場合もございます。
A:会計監査にはその業務の特性から強い独立性が求められています。そのため、外部監査と同時に税務顧問や監事等の役員に就任することは自己レビューや馴れ合いを防止する観点から禁止されております。
A:もちろん可能です。社会福祉充実残額(いわゆる内部留保)が発生する法人様は、社会福祉充実計画策定が業務化され当該計画については公認会計士や税理士等への意見聴取が必要となります。
A:中四国地方を中心に対応しておりますが、ご要望がありましたら全国各地に対応します。まずはお問い合わせください。
公益法人サポート業務について
A:公益法人サポート業務のページをご覧ください
A:もちろん可能です。長谷川会計事務所では、会計業務のみでなく、園の運営を総合的にサポートすることを目標としておりますので、上記のようなお問合せにも柔軟に対応いたします。
A:対応可能です。行政の指導監査は、日々きちんと運営していたとしても不安に感じるものです。当事務所では過去の指摘事例をもとに事前対策を行い、指導監査当日に立会います。
A:対応可能です。ご希望であれば、決算理事会や評議員会に出席致しますし、日程的にどうしても出席できない場合は、説明資料の準備等を致します。
A:中四国地方を中心に全国で対応しております。実際、現時点で中四国地方以外でも福岡県や愛知県の顧問先がございます。
A:毎月訪問するか、電話・メール・随時の訪問とするか、決済時のみの関与とするかなどについては、お客様のニーズとご予算に合わせて対応させて頂いております。顧問料も訪問頻度によって異なりますので、まずは、お気軽にご相談ください。
法人税務顧問業務について
A:無料でご相談いただけます。まずはお電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。
A:どんなご質問でもお気軽にお問い合わせください。当事務所は、信頼のおける他士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士等)と連携し、ワンストップサービスを提供しております。
A:中四国地方を中心に全国で対応しております。実際、現時点で中四国地方以外でも福岡県や愛知県の顧問先がございます。
A:当事務所では、基本的に弥生会計やFreeeなどを中心としておりますが、他の会計ソフトでも対応可能です。まずはお気軽にお問合せください。
A:毎月訪問するか、電話・メール・随時の訪問とするか、決済時のみの関与とするかなどについては、お客様のニーズとご予算に合わせて対応させて頂いております。顧問料も訪問頻度によって異なりますので、まずは、お気軽にご相談ください。
A:当事務所では、必ず税理士資格保有者が担当させていただきます。有資格者が担当することにより、高い品質のサービスが提供できます。
個人税務顧問・確定申告業務について
A:以下の方は確定申告が必要です。
・事業をしている個人事業者。
・給与を2ヵ所以上からもらっている人や給与金額が年間2,000万円を超える方。
・給与の他に収入がある方。
・土地や建物を貸して、地代や家賃をもらっている方。
・土地・建物や株を売った方。
以上が一般的に確定申告しなければならない方です。他にも申告しなければならない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
A:はい。開業に関するあらゆる相談に乗らせて頂きますので、ご安心ください。当事務所のみでは対応できない問題に関しては、提携の弁護士、司法書士、社会保険労務士や金融機関担当者などと連携の上、対応させて頂きます。
A:事業を始めたばかりの頃は、事務スタッフを雇う余裕はないところが多いです。そんなときは経理や労務の専門家にアウトソーシングするほうが、品質保証もされ、結局、コストの削減にもつながることになることが多いです。是非当事務所にお声掛け下さい。
A:個々の事業状況や見通しによって結論は異なりますが、迷われるようでしたら、基本的には設立コストのかからない個人事業での開業をお勧めします。しかし、実際に事情を聞いてみないと判断できない部分もございますので、まずはお気軽にお問合せください。
A:はい。お受けしております。個人事業からの法人設立に時期やその方法、資料作成、申請書作成などトータルにサポートいたします。
A:可能です。アパート経営をされている方や、個人で事業をされている方について、確定申告のご依頼を受けております。ただし申告期限直前のお申し込みはお受けできない場合がありますので、早めにご依頼下さい。